浜松市 省エネ設備導入事業費補助金
農業用省エネ技術等導入支援
概要
- 交付金額
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補助上限額 50万円(補助下限金額 10万円)
<補助率> 補助対象経費の1/2以内
- 対象者
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認定農業者及び認定新規就農者
「農業経営収入保険」、「施設園芸セーフティーネット構築事業」、「配合飼料価格安定基金」、「園芸施設共済」のいずれかに加入済
- 対象事業
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(1) 園芸施設及び畜舎等へ設置する省エネルギー又はランニングコストの低減に資する装置・機械等 の導入又は更新
・高効率暖房機、ヒートポンプ、木質ペレットボイラー、複合環境制御装置(制御盤で制御を行う装置に限る)、 環境モニタリング装置、排熱回収装置、加温機ダクト、循環扇、換気扇 等
※太陽光や太陽熱利用設備、蓄電池の設置、カーテン・ビニール・被覆材等の「資材」の購入は対象外
(2) 圃場の耕転、播種、定植、栽培管理、収穫、収穫物の調整、貯蔵、出荷等で使用する省エネルギー又はランニングコストの低減に資する農業用動力機械等の導入又は更新
・コンバイン、トラクター、運搬車、薬剤散布機、動力噴霧機、肥料散布機、管理機、移植機、フォークリフト、 バックホウ、ホイールローダー (農畜産業用に使用する機械に限る)、防霜ファン、洗浄機、皮剥機、選果機、色 彩選別機、製函機、包装機、保冷庫 等
※付属装置(アタッチメント)の単独購入は対象外
(例:トラクターに取り付けて使用する各種アタッチメント(肥料散布機、畝立て機、草刈機 等)を単独で購入する場合は対象外。ただし、当補助事業でトラクターとセットで購入する場合は対象とする。)
※農業用動力機械の修繕や「消耗品」「部品(パーツ)」等の交換は対象外
(例:トラクターの刃の交換は対象外)
注意事項
・申請額が予算を上回った場合、按分するため、補助申請額より交付額が少なくなる場合があります。
・1次募集で申請された方は、2次募集に申請はできません。
・令和6年3月31日納期限までの市税を完納していること。
・交付決定日以降に実施された事業が対象です。(事前着工は対象外です)
・一事業者につき全4区分からいずれか一申請のみ。
・区分2「農業用省エネ技術等導入支援」では、LED照明設備等は申請できません。
LED照明設備等は区分1「設備更新・省エネ機器導入支援」をご確認ください。
(区分1で申請をする場合は、区分2の申請はできません。)
・先着順ではございません。
・他の助成制度による財政支援を受けた事業、または受ける見込みのある事業は補助対象外です。
申請の流れ
- 実績報告時必要書類一覧
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(1)事業区分2「農業用省エネ技術等導入支援」実績報告用チェック表 (郵送申請のみ提出)
※全ての項目を確認したうえでチェック、日付、氏名を記入
(2)【第12-2号様式】補助事業実績報告書兼補助金請求書
※・交付決定通知書に記載のある 交付決定額と一致させること
・事業完了日は納品、支払いが 終了した日となる
(3)購入した補助対象設備等の内訳や製品名(型番・名称等)、金額の詳細が確認できる書類
※・納品書、請求書、発注書等 購入明細のわかる書類
・申請する補助対象経費に係る ものすべて
(4)設備等を設置・導入したことが分かる写真 (1・2の2枚をそろえて提出)
1.全体がはっきりとわかるもの
2.型番が分かるもの ※型番がはっきりと読める写真であること
(5)設備等代金の支払が確認できる次のいずれかの書類 (1〜2いずれか1つ)
1.領収書
2.振込依頼書または 引落し口座の入出金明細 ※口座の引落日が補助対象期間内であること
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申請書類のダウンロード
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申請書類の郵送先(郵送で申請する場合)
- 郵送先
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〒430-0926
浜松市中央区砂山町353-3 大協土地ビル 6F
浜松市 省エネ設備導入事業費補助金事務局 <事業区分2担当> あて
※『補助事業実績報告書兼補助金請求書』在中 と明記すること
- お問い合わせ
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浜松市農業振興課
TEL:053-457-2331
【受付時間/9:00~17:00】(土日祝を除く)